本件土地Bの売買代金は,同年2月25日に3259万4000円,
同年3月31日に残金1396万9832円が支払われた(乙15号証
の1・2)。
(エ) その後,本件残地Bの買収協議が進められ,平成14年1月23日に
行われた第8回目の買収協議において,本件残地Bの一部である本件土
地Cの部分(357.11?)の買収について合意に至り,同年2月5
日,売主をD,買主を県公社として,本件土地Cについて代金額を30
56万8616円(1?当たり8万5600円)とする売買契約が締結
され,同月20日,本件残地Bから本件土地Cを分筆の上,愛知県に対
する所有権移転登記がなされた(甲5号証,8号証,乙16号証,17
号証)。
本件土地Cの売買代金は,同月15日に2139万8000円,同年
3月5日に残金917万0616円が支払われた(乙18号証)。
ウ本件土地B及びCの売買代金の流れ
(ア) 本件土地Bの売買代金の一部として,上記のとおり平成12年2月2
5日に県公社からDに支払われた3259万4000円のうち2500
万円は,同日のうちに,同社から原告に返済され,同年4月3日,原告
は同額を朝銀中部信用組合に返済した(乙15号証の1,33号証の1,
34号証の1)。
そして,同年3月31日に支払われた上記残代金13
96万9832円のうち,1000万円が,同日のうちに,Dから原告
に返済され,同年4月30日,原告は同額を上記信用組合に返済した
(乙15号証の2,33号証の2,34号証の1)。
(イ) 本件土地Cの売買代金の一部として,上記のとおり平成14年2月1
5日に県公社からDに支払われた2139万8000円のうち100万
円が,同月18日同社から原告に返済され,同日のうちに原告は110
0万円を上記信用組合に返済した(乙18号証,34号証の2・3)。
そして,同年3月5日に支払われた上記残代金917万0616円のう
ち,828万3300円が,同日のうちに,Dから原告に返済され,同
月27日,原告は900万円を上記信用組合に返済した(乙18号証,
34号証の2・3)。
さらに,同年4月30日には,Dから原告に1550万円が返済され
た(乙34号証の2)。
(ウ) 上記のとおり,本件土地B及びCの売買代金として県公社からDに支
払われた合計金額は7713万2448円であり,このうち5978万
3300円が原告に返済され,Dに留保されたのは残額の1734万9
148円である。
エ本件残地CのDから原告への譲渡
愛知県による買収が上記のとおり終了した後の平成14年4月30日,
本件残地Cは,代金額3094万5000円(1?当たり約4万3400
円)でDから原告に譲渡され,原告に対する所有権移転登記がなされた
(甲3号証,乙19号証)。
Dの原告に対する本件残地Cの上記売買代金債権は,前記のとおり原告
からDへの貸付金として処理されていた本件取引の残代金債権と相殺処理
された(乙2号証)。
原告は,本件残地Cを3800万円程度で売りに出し,平成17年の愛
知万博開催時期には3240万円(坪単価15万円)に値下げをして広告
を出したがなお売れず,平成18年4月ころには売値をさらに2360万
円(坪単価10万9000円)に減額したものの売却できていない(甲1
6号証の1・2,17号証,乙35号証)。